本文へスキップ
お気軽にご相談ください(お客様専用ダイヤル)

0120-961-110(受付時間:平日9:00〜17:00)
〒530-0047大阪市北区西天満2-3-6大阪法曹ビル2階
関西・関東・北陸・上信越etc


 
社会保険・年金・生命保険・損害保険・税金・資産運用・住宅ローンetc

保険用語集

クーリング・オフ

保障期間が1年を超える契約の場合、申込みをした後でも、申込みの撤回、 解除することができます。「第1回保険料充当金を支払った日」か「契約申し込みの日」のどちらか遅い日から8日以内(8日以上の会社もあります)に書面でその旨を記載して郵送することで撤回・解除ができる制度です。ただし、加入のための医師の診査を受けたり、会社の支社営業所などに出向いて契約した場合は、対象外です。

告知義務

加入の際、健康状態を申告していただく義務のことです。健康診査のない場合も書面で提出する必要があります。健康な人と健康状態の良くない人の不公平を回避して、公平性を保つようにするための仕組みです。正しく告知しなかったために支払いを受けられなかったケースもあります。

更新型

定期型(医療型も含めて)が契約どおりに期間満了した場合、契約を自動的に引き続き継続できる仕組みをさします。「更新」は拒否しない限り、自動的に実施されます。健康診査は不要という特典はありますが、更新時点の年齢による支払いに引き上げられて継続するものです。「更新時には、支払いが上がる」という話はこのこと。文章を入力してください。

高度障害

身体の一部損失や身体機能の喪失等、下記の状態になった場合をいう。

1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

指定代理請求人

被保険者ご本人が給付金等を請求できない特別な事情(例えば、体の状態などによってご本人が請求の意思表示をできない場合など)があるときに、被保険者様に代わって保険金等を請求することができる、あらかじめご契約者さまが指定した代理人のことです。

ソルベンシーマージン比率

給付金等をちゃんと支払えるかどうかを判断するための行政監督上の指標のひとつがソルベンシーマージン比率です。200%を下回ると、金融当局による業務改善命令などの行政処分の対象になります。

転換

現在加入っているものを下取りに出し、新しく加入するものの費用の一部充当する方法。新規加入したものの一部に充当することで支払費用負担を少しでも軽くしようとしたものです。但し、お客様損得明確に伝えることがルール化されました。国内生命保険会社の営業員が得意とする販売方法です。

無選択型保険

加入時の職業や健康状態などの告知・診査なしに誰でも加入できるものです。一見得に見えますが、保険金支払いリスクが高いので保険料は割高です。契約から2年以内の病気死亡については、払い込んだ保険料が返ってくるだけなので保障としての効果はありません。

優良体割引

健康状態のレベルにもランクを設け、保険料に割引制度を設け、最近では積極的に導入している会社もあります。但し、各社の取り扱いには大きな差異があります。
年齢帯別保険料の割引に力を入れている会社もありますので、一概に優良体割引が得かとは言えません。

リビングニーズ

余命6ヶ月と医師に診断された場合、死亡保険金の全部または一部が支払われる特約です。治療費の一部や残される家族との思い出づくりの為に過ごす期間に使われる方もおられます。特約保険料は不要です。

contents

有限会社アイスビィ

〒530-0047
大阪市北区西天満2−3−6
大阪法曹ビル2階
TEL:06-6311-0211
FAX:06-6311-0212



弊社代表、植森のコラムが
マイナビに連載されています
copyright©20XX isbee co.ltd all rights reserved.