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金融商品仲介業HEADLINE

金融商品仲介業のご案内

「金融商品仲介業」とは、第一種金融商品取引業または投資運用業を行う金融商品取引業者、または登録金融機関の委託を受けて、以下のいずれかの行為を、それらの金融商品取引業者または登録金融機関のために行う業務のことをいいます(金融商品取引法第2条第11項)。

(1)有価証券の売買の媒介
(2)取引所金融市場における有価証券の売買・市場デリバティブ取引または外国市場デリバティブ取引の委託の媒介
(3)有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
(4)投資顧問契約または投資一任契約の締結の媒介

 幅広い投資者に証券市場への参加を促すことを目的として、2003年の証券取引法改正で「証券仲介業」が創設され、翌年には金融機関も行えるよう改正されましたが、金融商品取引法の施行に伴い、「証券仲介業」を「金融商品仲介業」と名称を変更するとともに、その対象に、有価証券関連以外のものを含む市場デリバティブ取引等の委託の媒介や、投資顧問契約と投資一任契約の締結の媒介などを新たに追加しています。
金融商品仲介業者は、その所属する第一種金融商品取引業者、投資運用業者、または登録金融機関等(複数でも可)の業務委託を受けて仲介業務を行います。ただし、自ら顧客口座を持つことや金融商品取引等の契約当事者となることはできず、金銭や有価証券の預託を受けることもできません(第66条の13)。
金融商品仲介業者の役職員が有価証券の売買その他の委託の勧誘を行う場合は、金融商品仲介業者としての登録のほかに、役職員については外務員登録が必要になります(第66条の25)。
勧誘行為等については、証券会社等の金融商品取引業者等と同様の規制が課され、行政当局の直接の検査・監督・行政処分等を受けます。また、金融商品仲介業者が顧客に損害を与えた場合には、原則として委託した証券会社等(金融商品取引業者等)がその損害賠償責任を負うことになっています(第66条の24)。
金融商品仲介業は、銀行・協同組織金融機関・信託会社その他政令で定める金融機関以外の者で、過去5年以内に行政処分歴や犯罪歴などがなく、金融商品仲介業を適切に行うことができる知識や経験を持つ者は、法人・個人を問わず、内閣総理大臣の登録を受けて行うことができます(第66条〜第66条の4)。

【金融商品仲介業者とのお取引の留意点】

  1. 金融商品仲介業者は、あらかじめお客様に所属金融商品取引業者の商号又は名称をお知らせします。
  2. 金融商品仲介業者には、所属金融商品取引業者の代理権はありません。
  3. 金融商品仲介業者は、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭や有価証券を直接お預かりすることはありません。
  4. 所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
  5. 所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
※金融商品取引法第66条の11に基づく説明事項

(所属金融商品取引業者)
エース証券株式会社近畿財務局長(金仲)第121号】

商品等のご説明は下記のリンクよりお入り下さい。


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