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生命保険料控除制度改正の概要
従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されます。
介護医療保険控除とは…
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、適用限度額を所得税4万円・個人住民税2.8万円とするものです。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更となり、制度全体での所得税の所得控除限度額が、12万円に拡充されます。住民税は限度額7万円のまま変更ありません。
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容により適用となる控除区分が判定されます。
身体の傷害のみに起因して保険金などが支払われるもの(例・傷害特約・災害死亡割増特約など)に係る保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。
このため、実際の払込保険料と生命保険料控除証明書に記載される金額が異なる場合があります。